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「時間貸し」の事業者様の貸渡証・貸渡簿の貸渡日数を改善しました!

更新日  :  2025/9/8

【対象プラン : 全て】

この度、料金プラン種別が「時間貸し」の事業者様において、貸渡証・貸渡簿内の項目「貸渡日数」について表記を改善致しました。
(「日貸し」「週・月貸し」の事業者様においては変更はございません)

1日のうちに数時間でも貸出があれば1日と表記しておりましたが、事業者様・お客様に分かりやすいよう、利用時間の表記といたしました。

▼貸渡日数 表示例1 レンタル期間 2020/8/10/9:00 ~2020/8/10/15:00の場合(当日レンタル)
 改善前の貸渡日数: 1日
 改善後の貸渡日数: 6時間

▼貸渡日数 表示例2 レンタル期間 2020/8/10/9:00 ~2020/8/11/18:00の場合
 改善前の貸渡日数: 2日
 改善後の貸渡日数: 1日 9時間

なお、運輸支局においては、貸渡証にどのように記載するかまでは厳密な指定はなく、改善前の表記でも問題ないことを確認しております。

ご不明点などございましたら、お問合せは、電話(06-6948-8161)、お問合せフォームメールより、お気軽にお願い致します。